第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鈴屋遺蹟保存会(以下「本保存会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本保存会は、主たる事務所を三重県松阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本保存会は、本居宣長の関係史跡及び遺墨、遺品等を永久保存し、その偉業を調査及び研究するとともに公開及び顕彰を行うことを目的とする。また、本居宣長を生んだ郷土松阪の文化的背景に関する調査、研究等を行うことによって、郷土の地域文化の向上発展に寄与するものとする。
(事業)
第4条 本保存会は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業をいう。)を行う。
(1) 本居宣長の旧宅、宅跡及び奥墓、旧鈴屋遺蹟保存会事務所(桜松閣)の保存ならびに管理、公開
(2) 本居宣長等の遺墨、遺品類の保存・調査・研究・資料収集と顕彰・啓発
(3) 本居宣長記念館等の管理、運営
(4) その他前条の目的達成のために実施する公益目的事業
2 本保存会は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第7号に規定する収益事業をいう。)を行う。
(1) 本居宣長等に関連する物品等の販売
(2) その他公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれのない収益事業
3 前2項の事業については、三重県で行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 本保存会の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、本保存会の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、本保存会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(以下「不可欠特定財産」という。)とする。
(事業年度)
第6条 本保存会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本保存会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 本保存会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 本保存会に評議員13名以上18名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) 本保存会又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての規則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者と本保存会及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が510,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準(以下「報酬等の支給基準」という。)に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準(以下「費用弁償の支給基準」という。)については、評議員会の決議を経て定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第 16 条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回、毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、評議員(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により、定時評議員会の目的である事項のすべてについて提案を可決する旨の評議員会の決議があったものと見なされた場合には、そのときに当該定時評議員会が終結したものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第20条 理事が、評議員会の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、評議員会で選任された2名の議事録署名人及び理事長は、前項の議事録に記名押印する。
(評議員会規則)
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 本保存会に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上13名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本保存会の理事及び評議員並びに使用人を兼ねることができない。
4 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の数又は、評議員のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が、評議員の現在総数の3分の1を超えてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特別の関係にある者が含まれてはならない。
5 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本保存会を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、理事会において別に定めるところにより、本保存会の業務を分担執行する。
4 その他、役員等の職務権限分掌は、理事会において別に定める。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本保存会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用弁償の支給基準に準じて算定した費用を支給することができる。
(顧問)
第30条 本保存会に任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問は、理事長が推薦し、理事会が承認する。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、必要な費用は、費用弁償の支給基準に準じて支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本保存会の業務執行の決定
(2) 理事長の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(種類及び開催)
第 33 条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、事業年度毎に6月及び3月の年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、常務理事が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への報告の省略)
第36条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第98条の要件を満たしたときは、理事会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第40条 本保存会は、基本財産の滅失による本保存会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 本保存会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 本保存会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本保存会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 後援会
(後援会)
第45条 本保存会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体で後援会を組織することができる。
2 後援会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 補則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、本保存会の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本保存会の最初の理事長は、山中光茂とする。
4 本保存会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
井川 東 石村 武紀 伊藤 愛子 榎本 義譲 大辻 隆弘
紀平 泰三 坂梨 律子 鈴木 三恵子 中井 均 中川 英康
長島 喜久雄 西川 武郎 福田 昭 堀田 明美 三宅 明
山中 美幸 横山 和子 吉川 和男
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 |
場所・物量等 |
建物(本居宣長記念館) |
822.96u
松阪市殿町1536-7
鉄筋2階建 |
建物(旧財団事務所「桜松閣」と土蔵) |
162.08u
松阪市殿町1537
木造平屋建及び2階建土蔵 |
定期性預金等 |
33,877,222円 |
別表行うために不可欠第2 公益目的事業をな特定の財産(第5条関係)
財産種別 |
場所・物量等 |
美術品 |
版木556枚
大正5年取得 |
美術品 |
短冊28枚
明治42年取得 |
美術品 |
軸4幅
昭和20年以前に取得 |
公益財団法人鈴屋遺蹟保存会定款
公益財団法人鈴屋遺蹟保存会 |