公益財団法人鈴屋遺蹟保存会
賛助会員に関する規則
賛助会員に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人鈴屋遺蹟保存会(以下「本保存会」という。)の賛助会員に関
し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって、本保存会の財務
基盤の確立を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 次の各号のいずれかに該当する法人又は個人とする。
(1)法人会員 本保存会の事業に賛同して登録した企業または団体。
(2)個人会員 本保存会の事業に賛同して登録した個人。
(登録手続)
第2条 会員になろうとする個人又は企業・団体は、本保存会所定の登録申込書を提出しなければ
ならない。
2 入会の可否は理事長が決定する。
(理事会への報告)
第4条 理事長は、理事会に登録会員等の状況を報告しなければならない。
(会費(寄附金))
第5条 会費(寄附金)は、次に掲げるところによる。
年会費(寄附金)は、会員の種別に応じて、次の区分による。
(1)法人 1口 10,000円
(2)個人 1口 5,000円
2 会員は、希望する口数の年会費(寄附金)を本保存会所定の方法により納入しなければならない。
(会費(寄附金)等の使途)
第6条 前条の会費は、定款第4条に定める公益目的事業費に、他は管理費に使用するものとする。
(除名)
第7条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)本保存会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本保存会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
2 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。
2 前項の場合、会員が納入した賛助会費(寄附金)については、これを返還しない。
(会員の特典)
第9条 会員は、別に定める公益財団法人鈴屋遺蹟保存会賛助会員募集要項に従い、特典を享受す
ることができる。
(情報の公開)
第10条 本保存会は、賛助会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開
示、提供できるものとする。
(1) 当該個人の同意がある場合。
(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
(3) 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
(規則の改定)
第11条 この規則の改定は、理事会の承認を経て理事長が決定する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
第1条 この規則は、公益財団法人鈴屋遺蹟保存会(以下「本保存会」という。)の賛助会員に関
し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって、本保存会の財務
基盤の確立を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 次の各号のいずれかに該当する法人又は個人とする。
(1)法人会員 本保存会の事業に賛同して登録した企業または団体。
(2)個人会員 本保存会の事業に賛同して登録した個人。
(登録手続)
第2条 会員になろうとする個人又は企業・団体は、本保存会所定の登録申込書を提出しなければ
ならない。
2 入会の可否は理事長が決定する。
(理事会への報告)
第4条 理事長は、理事会に登録会員等の状況を報告しなければならない。
(会費(寄附金))
第5条 会費(寄附金)は、次に掲げるところによる。
年会費(寄附金)は、会員の種別に応じて、次の区分による。
(1)法人 1口 10,000円
(2)個人 1口 5,000円
2 会員は、希望する口数の年会費(寄附金)を本保存会所定の方法により納入しなければならない。
(会費(寄附金)等の使途)
第6条 前条の会費は、定款第4条に定める公益目的事業費に、他は管理費に使用するものとする。
(除名)
第7条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)本保存会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本保存会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
2 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。
2 前項の場合、会員が納入した賛助会費(寄附金)については、これを返還しない。
(会員の特典)
第9条 会員は、別に定める公益財団法人鈴屋遺蹟保存会賛助会員募集要項に従い、特典を享受す
ることができる。
(情報の公開)
第10条 本保存会は、賛助会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開
示、提供できるものとする。
(1) 当該個人の同意がある場合。
(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
(3) 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
(規則の改定)
第11条 この規則の改定は、理事会の承認を経て理事長が決定する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。